養育費
「子供が成年になるまでに監護・教育する為の費用」
のことです。
一般的には、
通常の生活費、教育費、医療費などが養育費にあたります。
養育費はなぜ必要なのか
養育費の支払は、自身と同じ生活を保障するという義務になります。例えば、自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくならないように
とても強い義務なのです。
大切な子供の生活を保障し、成長を支えていくことは、当然の責任であり義務です。
そしてこれは民法にも明文化されています。
民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
上記をご覧いただければわかる通り、
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」
とあります。
養育費の支払いは、子供に対する最低限の約束事でもあります。
養育費に関する状況
養育費の取り決め状況
■養育費の取り決めをしている・・・37.7%
■養育費の取り決めをしていない・・・60.1%
※上記は母子世帯の母の状況です。
取り決めをしていない中で、
「相手に支払う意思や能力がないと思った」
が最も多かった理由です。
また、取り決めをしていない中で
協議離婚のより取り決めをしていない割合は、67.5%となっています。
■養育費の取り決めをしていない・・・60.1%
※上記は母子世帯の母の状況です。
取り決めをしていない中で、
「相手に支払う意思や能力がないと思った」
が最も多かった理由です。
また、取り決めをしていない中で
協議離婚のより取り決めをしていない割合は、67.5%となっています。
養育費の受給状況
■養育費を受けたことがある・・・15.8%
■養育費を受けたことがない・・・60.7%
※上記は母子世帯の母の状況です。
■養育費を受けたことがない・・・60.7%
※上記は母子世帯の母の状況です。
~「厚生労働省 平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」より~
養育費に関する大切なこと
以上のことから、離婚の際、特に協議離婚によって養育費の支払いを取り決めておらず、それに伴い養育費を受けたことがないという方が
非常に多いのが現状です。
先ほどお伝えした、
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」
「子供に対する最低限の約束事」
これらを見た時に、養育費の取り決めや受給は
■何を優先して考えなくてはならないのか
■それはなぜ必要なことなのか
■それがどれほど大切なことなのか
当事務所ではこれらを念頭に皆様のサポートを致します。
- (2018/10/21)養育費算定表を更新しました
- (2018/10/21)不倫慰謝料請求を更新しました
- (2018/10/21)料金プランを更新しました
- (2018/09/22)2018/09/22(土)ああ言えばこういう夫・妻の特徴を更新しました
- (2018/09/20)2018/09/20(木)船越英一郎、不起訴の元妻・松居一代を「宥恕する」を更新しました