面会交流

面会交流(面接交渉権)とは
「離婚協議の結果、未成年の子の親権者(監護者)とならない為、子を養育していない側の親が定期的に子供と会う権利」
のことを言います。
子供にとっての面会交流の大切さ
様々な事情で離婚することになり夫婦関係が解消されたとしても、親子であることに変わりはありません。
子供は、今まで通りお父さんやお母さんと話したり、遊んだり、自分の事を見ていてほしいと思うことは何もおかしいことではありません。
子供は、お父さんやお母さんからの愛情が成長に繋がります。
子供の成長の為には、今まで通り一緒に住むことはなくなっても、別れて暮らす側の親と可能な限り接する機会が必要なのです。
面会交流は親権の話し合いの結果による一方の親の為ではありますが、
それ以上に子供の為に設けるものと捉えましょう。
さて、一方で面会交流は親権者(監護者)と子供の生活を不安定にしてしまうのではないかという考えもありますが、上記でお伝えした通り、子供の成長の為には必要なことです。
離婚により親権者とならなかった側の親が、日常的に暴力を振るうなどの特別の事情がなければ、面会交流が認められます。
ただ、面会交流は、子の監護における影響も考慮する必要がある為、
事前に親権者から面会交流について承諾を得ておく必要があります。
面会交流に関する取り決め
離婚協議の際に、面会交流についていくつか取り決めていることが多いです。
以下のような内容です。
・面会する頻度
・面会場所
・面会時間
・宿泊の可否
・日常のやり取り(電話/メール/その他SNSなど)
・保育園や幼稚園、学校の行事参加の可否
状況により離婚後は「一切の面会交流をしない」という約束を夫婦間で交わすこともあります。
この場合は、その後親権者ではない側の親が面会交流を希望しても実施することは難しくなります。
ただし、先ほどからお伝えしている通り、
面会交流は「子供の成長に必要であり子供の為に取り決める」必要があります。
夫婦関係が悪くとも、親子関係は良好であることも多いのは事実です。
子供にとっては片方の親を失ってしまうことはつらく悲しいことです。
面会交流は、そんな子どもの立場をしっかり考慮して取り決めることが大切です。
また、面会交流について夫婦間で取り決めが難しい場合、家庭裁判所の調停、審判、裁判により、取り決める事が可能です。
面会交流と養育費
一般的には「離婚協議書」や「離婚公正証書」により定めることとなります。
面会交流を実施することは、親権者とならなかった側の親が希望することになります。
一方で、養育費との関連で見ると養育費は親権者となる親側の権利となります。
面会交流条件を取り決める場合、
「養育費が支払われていることが面会交流の条件」、「面会交流可能を条件とし養育費を支払う」と取り決めようとするケースがあります。
面会交流と養育費は、法律上はそれぞれ別の条件となり、交換条件にすることは出来ません。
離婚公正証書では、契約内容について公証人がチェックする為、
面会交流と養育費について、一方を他方の条件にするような定めをすることはできません。
もし、夫婦間だけの取り決め(離婚協議書)で行う場合、このような取り決めは効力に問題が生じます。
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