養育費の減額が認められる可能性が高いのはこんなケース
テーマ:養育費
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は養育費減額請求についてのお話です。
離婚時に夫婦で取り決めた養育費ですが
長い年月が経過すると
お互いの事情も変化し、取り決めた養育費を支払うのが
難しくなることもあります。
では、実際に養育費の減額が認められる可能性のあるケースをみていきましょう。
〇離婚時に取り決めた養育費の金額が、養育費算定表と比較して高額
〇離婚後に元夫が失職した、給料が大幅に減額となった、病気で働けない状況になった等
離婚時の年収よりもお給料が低い状況となった場合
〇離婚後に養育費を受け取る妻が無職から正社員となり安定した年収が確保できるようになった
⇒養育費は基本的に支払う側の年収と受け取る側の年収、子供の人数と年齢によって
養育費算定表をもとに決定します。
つまり逆に考えると、養育費算定表に現在の年収状況を照らし合わせると大幅に養育費額が異なる場合は
養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。
〇元妻が再婚し、子供に新しい父親ができた
⇒子供と新しい父親が養子縁組した場合は第一扶養義務者が養育費を支払う元夫から
新しい養親に変更となります。よって養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。
また、養子縁組していなくても同居しており、実質生計をともにしていれば同じく減額が
認められる可能性が高くなります。
〇元夫が再婚し、再婚相手との間に子供が産まれたり再婚相手に連れ子がいる場合。
⇒養育費を支払う元夫が再婚した場合、再婚相手の奥さん、そして子供に対しても
新たに扶養義務が生まれます。これによって子供の扶養義務がなくなるわけではないですが
扶養するものが多くなって支払うのが難しい状況になれば減額が認められる可能性が高くなります。
上記のケースが養育費の減額が認められる可能性の高いケースです。
逆に言えば、養育費を受け取っている側の元妻から考えると
元夫から上記のような理由で養育費減額の申出があった場合は
できる限り話し合いに応じる必要があるということです。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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