離婚届の証人は誰でも良いのでしょうか?
こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚届についてのお話です。
協議離婚の場合、離婚届には「証人」が2名必要になります。
こちらの証人は誰がなれるのか?気になるところですが
成人であって、離婚の事実を知っている者
であれば誰でも証人になれます
両親・兄弟はもちろん、友人や会社の同僚等誰でもOKです。
証人になったからといって、何か法的な責任を負うということはありません。
しかし、本籍記入と印鑑が必要になりますし
離婚の事実をあまり知られたくない場合は
まわりに証人をたのめる人が誰もいない ということもあると思います。
そういった場合は行政書士にご依頼いただくことも可能です。
当事務所では
証人1名 5400円(税込)
証人2名 8100円(税込)
郵送費実費請求
にて承っております。悩んでいる方はご相談下さいね。
A bright future will come tomorrow
この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。
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